別居中に夫が亡くなり、夫の死亡事実をあとになって知ったというケースもその一つです。
その場合、夫側の血族が財産をもっていってしまう心配から、遺族年金だけでも何とかしてくださいと、DVの被害者であり、遺族でもある奥さんが私に頼んでこられたのです。
DVから逃れて避難している先や新しい勤め先までもやってきて嫌がらせをするような夫でした。
このケースでは遺族年金給付の条件として「資格期間を満たした者が死亡した時、死亡した者によって生計を維持されていた者」という要件があるために、再審査請求まで行いましたが、不支給となったケースもありました。
お婆さんから遺族年金に関する質問をされ、話を聞いているうち、嫁の悪口まで聞かされる羽目になったという笑い話もあります。誕生から死に至るまで、取り扱う事件というのは際限なしです。
それでも、「人に優しく」。その基本姿勢を保ちつつ仕事をしてきたつもりです。